このブログでもアニメの感想・批評・レビューなどで画像の引用をしています。
アニメの感想ブログで画像の引用をしたいんだけど、グレーゾーンはイヤだなぁと二の足を踏んでいる人もいるかもしれません。でも、そもそも違法の基準って何でしょう。(更新の詳細は文末で通知)
ちなみに『アニメ・画像・引用』で検索すると、結構誤解した意見が見られます。
よくある疑問は次のようなものです。
- 引用するのに権利者の許可を得る必要がある?
- 営利目的では引用できないのでは?
- 引用禁止との表示は有効?
- そもそも引用と無断転載の違いは?
- 引用でもキャプチャー画像は使ってはダメ?
- アニメはネットにアップしてはダメと書いてあるけど?
正しい引用の認識を持って自ら不法行為をしないように、それと同時に不当な批判やパクリブログに対してしっかり反論できるようにしたいですね。
違法とかグレーゾーンなどと言われない画像引用はどう考えれば良いのか?このブログの引用方針の説明も兼ねてまとめてみました。
【目次】
- 前半:合法的な引用の基準を説明 ・最初に3行でまとめると・・・
・引用と無断転載の違いは『引用の要件』に合致しているかどうか
・引用に該当する要件とは?
・基準を具体的に当てはめて見る
・あくまで自分の著作物の補強として使うこと!
・引用と分かるようにレイアウトする
・画像引用する『理由』が肝心、分量は適正に
・権利者の表示は必須!出典とは違います
・基準はごく常識的な話
- 後半:具体的な画像引用の仕方の説明
・映像のキャプチャー(撮影)はOKなのか
・画像の改変は禁止!大きさは?
・無断アップされた動画・画像は引用として使える?
・引用に該当していれば、著作権者の許諾は不要
・『引用』であれば、私的利用・商業利用は関係がない
・引用にならないけどアニメ画像が使いたい!そんな場合は・・・ - 最後:良くある疑問を説明します
・良くある疑問・・・の解答
・正当な引用は、法律の抜け穴ではありません
ここにあるものはすべて文化庁のホームページに準じてに記載しています。(詳しくはそちらを読んでください)主にアニメの画像引用を中心に書きます。
※法律の解釈は人それぞれですが、本稿は判例・文化庁の見解をベースにしています。ただし、最終的な解釈は司法の判断となり私もそれに従うものです。将来の変更の可能性もありますのでご了承ください。本稿はなんら推奨・保障する物ではありません。各自確認の上、自己責任でお願いします。
※かなり長文です。
最初に3行でまとめると・・・
どうしても長文になってしまうので、まずは要点を3行でまとめました。詳しくは本文を読んでみてください。
- 『引用』と『転載・転用・盗用』は違うもの
- 『引用』なら権利者の許可無く、営利・非営利に関係なく利用できる。
- 『引用』には7つの要件があり、すべてに合致していないと引用にならない。
引用と無断転載の違いは『引用の要件』に合致しているかどうか。
法律論に入る前に要点から説明します。まず引用と無断転載の違い。非常に単純な話です。引用に該当するのは下の表の一番左だけ。引用の基準に該当するか、しないかの違いです。
著作物の利用分類
引用の要件に 該当する | 引用の要件に該当しない | ||
引用 | 転載 | 無断転載(盗用) | |
合法 | 合法 | グレー | 違法 |
著作権者の 許諾不要 | 著作者の 許諾有り | 著作権者が訴える つもりが無い | 著作権者が訴える (訴えたい) |
※広義の『転載』では引用を含める場合もあります。
つまり、引用の基準に外れる物は『引用』ではありません。(いわゆる無断転載)
『引用の要件』に合致していれば、著作権者の許諾は必要ありません。堂々と合法的に画像を掲載できます。
それでは『引用の要件』とはなんでしょうか。
『引用』には根拠になる条文があります。根拠法は『著作権法32条1項』です。
この法律の『引用』に該当するかの要件は、文化庁のガイドラインによると下記の通りです。(判例などをまとめたものです)
※上記ページを読むとわかりますが、そのものズバリで、文書の他、美術作品やそれが写っている写真においても同様であると記載されています。
この文化庁のガイドライン[1]〜[7]をアニメの感想ブログに当てはめてみます。
[1]から[3]までは法律の文言通りなので、まとめて見てみます。
1『引用する資料等は既に公表されているものであること』
公開されているアニメですから問題ありませんね。
2『「公正な慣行」に合致すること』
3『報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること』
抽象的なので分かりにくいですね。でも、これも同じく文化庁のページに解説があります。簡単に言えば4以降の基準を満たしているか?という事です。
『引用』を論文作成で利用した人の中には、学術論文のみに適用されると誤解される方もいます。しかし、娯楽目的の週刊誌などにも引用は普通に使われています。また、論文での引用は各分野による細かな慣例がありますが、著作権法上は上記の基準を満たしていれば十分です。
アニメの感想を除外とする様な判例を私は知りません。でも、ここはさほど重要ではありません。次の4以降の基準をすべて満たさないと『引用』にはならないからです。肝心なのは次の[4]〜[7]の4項目です。
4『引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること』
引用する画像が『従』であり『主』になっていてはいけません。具体的には・・・・。
これは当然ダメです。画像がメインになっています。
たとえ文章が沢山あっても番組の筋を書いただけで、紙芝居の様にすべて見せてしまうページは自分の著作物が主であるとは言えません。
これでは『主従関係が明確』であるとは言えません。あくまで引用は、自分の著作物の補強に利用する物です。画像が主であるように見えてはいけません。
しかし、文章の量が少ないというだけで一概にダメという意味ではありません。文章が主たる内容であるという意味です。
これは、『主従関係が明確』と言えると思います。しかし、画像の枚数だけでは一概に判断できません。後で説明する『必然性』によるからです。
ちなみに、当ブログでは1エントリー1,500から3,000文字で画像3〜4枚くらいが普通です。
5『カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること』
画像の場合は本文とは明らかに違いますので引用を明確にしやすいです。センタリングをしたり、ワクで囲ったりなど本文から少し分けます。
当ブログでは、上下にスペースをあけてセンタリング、画像ごとにキャプションで引用画像である事を明示しています。
ブログにある『引用機能』で文字と一緒にわけても良いかもしれません。
6『引用を行う必然性があること』
引用するからには当然理由があるはずです。画像を貼ってPV稼ぎをしたいなんて理由じゃないですよね。
という切実な理由ですよね!
量が多すぎると『引用を行う必然性』が低くなるので必要な範囲に留めます。その範囲は引用者の主観によりますが、普通は一つの言及箇所について1枚程度で十分なはずです。
あくまで主たる文章の補強として必要だから利用するのであって、画像を見せるのが目的にならないように注意します。
このように本文と直接関係ない画像では必然性が著しく低くなります。一概には言えませんがホワイトを目指す人は避けたい所です。
当ブログでは本文で言及したシーンについて引用する事が多いです。文字だけでシーンの説明をしても非常に分かりにくいからです。本文以外にも画像のキャプションで併せて言及する事もあります。
また、特定の登場人物について詳しく言及するときに、その登場人物の映っているシーンを引用する事もあります。読み手にとって、どんな人物の話をしているのかイメージしやすいからです。
ほかに、作品全体を取り上げる場合はタイトル画像や、象徴的なシーンを引用する事もあります。
7『出所の明示が必要なこと』
最後の基準です。誰が著作権者かを明示します。『出所の明示』とは単に出典を記載すればいいとは限りません。著作者名の表示がされている必要があります。これをしていない人が結構いる気がします。
法律上は、権利者を記載しなくても『著作者名が明らかになる場合』は出典表示でも可能とありますが、明確に合法なのは著作者名の表示ですのでこちらをお勧めします。
著作権者の調べ方ですが、簡単なのはアニメのホームページを見ます。普通は下の方に・・・
と言った感じで表示されています。これがいわゆる権利者(著作権者)です。(※下記)
テキストならそのままコピーします。それを画像の説明(キャプション)に記載します。出来るだけそれぞれの画像に付けるのが望ましいと思います。
YouTubeだけでは権利者が誰だかわかりません。出所の表示という言葉から勘違いしやすいですが、画像をもらった無関係のサイト名を表示してもダメです。あくまで権利者が誰か?が重要です。
公式サイトのURLについては判例が無いようですが明示としては弱いと思います。確実なのは著作権者の表示です。著作者名があれば出典は省略できます。
もちろん、著作権者と合わせて出典表示するのは問題ありません。アニメ動画をキャプチャ(撮影)する場合、作品名、公式動画、TV放映・BD/DVDなど、どこからの出典かを併せて記載する事はむしろ推奨されると思います。
※ 注意 『© コピーライトマーク』には正式許諾などの特別な意味はありません。単なるCopyright(著作権)の省略記号です。
以上が基準に合致しているかどうかの7つのポイントでした。
これだけ見ると、ごく常識的な話ですね。明らかな無断転載ブログは弾かれますが、真面目にアニメの話をしているブログにとっては、たいしたハードルではないと思います。
それでは次に、具体的な画像引用の方法について考えてみます。
引用する画像は版権元から借りてくると思っている人もいるようですが違います。それはプロモーション用の使用許諾と混同した考え方です。引用の場合は当然自前で用意します。
自前とは、キャプチャーや撮影という事です。アニメ動画のキャプチャー(撮影)は、美術作品を引用する際に写真撮影するのと同じ考え方です。(文化庁 著作権なるほど質問箱(0000581))
キャプチャした画像を縮小するだけで『改変』と考える向きもあるようですが、ブログにおける現実的な適正サイズというのもあります。合理的な理由での縮小は認められています。(著作権法20条2項4号)
それに引用の必要性に対して大きすぎる画像も問題です。美術作品の引用では、独立して鑑賞性の高いものは引用にならないという裁判例もあります。(藤田嗣治絵画複製事件)
このブログでは、必要以上に大きくせず最小限の大きさにとどめています。アニメ画像は横幅480ドット以下に縮小しています。
もちろん、画像には縮小以外の改変はしてはいけません。(著作権法20条1項)一部を拡大するトリミングも避けましょう。文字は欄外にキャプションとして付けます。
違法動画からの引用は問題あるでしょうか。また、別のブログでアップしている画像を引用する事は?
著作権者の明示をしてしまえば、正直どこからの物かを判別するのは現実的には難しいです。仮に違法動画からのキャプチャだとしても『引用基準』に合致していれば『引用』かもしれません。
しかし私のブログでは、無断アップロードや他人のキャプチャした画像は使用していません。すべて『公式動画』か『自分で録画したTV』『販売・レンタルのBD/DVD』からのキャプチャ・撮影に限っています。
面倒ですが、法的問題をクリアにするためにも引用画像は自前で用意します。
著作権法32条1項には、引用にあたり著作権者の許諾が必要であるとの文言はありません。実際、文化庁『著作権なるほど質問箱』においても以下のように記載があります。
逆に言えば、著作権者が引用を『許可』する権利もないし、『不許可』とする権利も無いという事です。それが可能ならば、著作権者に批判的な記事への引用は不可などとする事が出来てしまいます。それは著作権法の目的(公正な利用・文化の発展に寄与)に合致しません。
著作権者の方だって『引用しても良いか?』と聞かれても困ります。許可する立場に無いからです。
ですから権利者は当然断ります。許諾を申し込む=転載の許諾だからです。引用では許可を申し込むこと自体がありません。
同じように、『引用禁止』も意味がありません。禁止する権利が無いからです。正確には『無断転載禁止』となります。これなら意味があります。(禁止しなくても無断転載は当然禁止ですが)
引用は非営利の場合に限るとの誤解も多くありますが、引用において商用利用か私的利用かは全く関係ありません。これは複製権に関する私的使用の概念などと混同した誤解かもしれませんので説明します。
『私的使用』というのは著作物の複製を自分で使用する場合の規定であって、『引用』とは別の概念です。『引用』であれば商業誌やアフィリエイトのあるブログでも問題なく利用できます。
引用基準は満たさないけど、アニメキャラの画像が使いたい・・・そんな場合でも合法的に掲載する方法があります。
それはアフィリエイト用の画像を使うという事です。もちろんアフィリエイトだから自由に使っていい訳ではありません。あくまで規約の範囲内で、かつアフィリエイトリンクを付けてという制約はあります。(Amazonアソシエイト・プログラム運営規約)
でもこんな風に花陽ちゃんの画像を掲載する事ができます。Amazonのアフィリエイトには画像のみの指定ができるので、CDのアフィリエイトをこんな風に貼る事もできるのです。これなら引用要件に当てはまっていなくても掲載できます。
アフィリエイトの画像はAmazonに対してプロモーション用の権利が付与されているので規約の範囲内でしたら合法的に利用する事ができるのです。
探すと結構色んな画像が見つかります。工夫すれば結構使えますよ。
それでは『引用の要件』とはなんでしょうか。
※グレーだから絶対悪といいたい訳ではありません。
引用に該当する要件とは?
『引用』には根拠になる条文があります。根拠法は『著作権法32条1項』です。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
この法律の『引用』に該当するかの要件は、文化庁のガイドラインによると下記の通りです。(判例などをまとめたものです)
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、上記の基準に該当していれば引用と考える事が出来ます。
[2]「公正な慣行」に合致すること、
[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、
[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、
[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
[6]引用を行う必然性があること、
[7]出所の明示が必要なこと
文化庁 著作権なるほど質問箱(0000581) より
※上記ページを読むとわかりますが、そのものズバリで、文書の他、美術作品やそれが写っている写真においても同様であると記載されています。
基準を具体的に当てはめて見る
この文化庁のガイドライン[1]〜[7]をアニメの感想ブログに当てはめてみます。
[1]から[3]までは法律の文言通りなので、まとめて見てみます。
1『引用する資料等は既に公表されているものであること』
公開されているアニメですから問題ありませんね。
2『「公正な慣行」に合致すること』
3『報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること』
抽象的なので分かりにくいですね。でも、これも同じく文化庁のページに解説があります。簡単に言えば4以降の基準を満たしているか?という事です。
この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。例えば、[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。文化庁 著作権なるほど質問箱 (0000304)より
『引用』を論文作成で利用した人の中には、学術論文のみに適用されると誤解される方もいます。しかし、娯楽目的の週刊誌などにも引用は普通に使われています。また、論文での引用は各分野による細かな慣例がありますが、著作権法上は上記の基準を満たしていれば十分です。
アニメの感想を除外とする様な判例を私は知りません。でも、ここはさほど重要ではありません。次の4以降の基準をすべて満たさないと『引用』にはならないからです。肝心なのは次の[4]〜[7]の4項目です。
あくまで自分の著作物の補強として使うこと!
4『引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること』
引用する画像が『従』であり『主』になっていてはいけません。具体的には・・・・。
× 画像が羅列するだけのページ
これは当然ダメです。画像がメインになっています。
× アニメの内容を時系列に並べただけのページ
たとえ文章が沢山あっても番組の筋を書いただけで、紙芝居の様にすべて見せてしまうページは自分の著作物が主であるとは言えません。
× 一言だけコメントが書いてある
これでは『主従関係が明確』であるとは言えません。あくまで引用は、自分の著作物の補強に利用する物です。画像が主であるように見えてはいけません。
しかし、文章の量が少ないというだけで一概にダメという意味ではありません。文章が主たる内容であるという意味です。
・長い自分の文章に数点画像が引用している
これは、『主従関係が明確』と言えると思います。しかし、画像の枚数だけでは一概に判断できません。後で説明する『必然性』によるからです。
ちなみに、当ブログでは1エントリー1,500から3,000文字で画像3〜4枚くらいが普通です。
(参考例)劇場版 境界の彼方 -I’LL BE HERE- 予告編 感想:これは、す、すごい期待できるぞ! 【本文部分(約2192文字)に引用画像3枚】
引用と分かるようにレイアウトする
5『カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること』
画像の場合は本文とは明らかに違いますので引用を明確にしやすいです。センタリングをしたり、ワクで囲ったりなど本文から少し分けます。
当ブログでは、上下にスペースをあけてセンタリング、画像ごとにキャプションで引用画像である事を明示しています。
(C)アニメとスピーカーと・kato19/アニメとスピーカーとより引用(例) |
ブログにある『引用機能』で文字と一緒にわけても良いかもしれません。
画像引用する『理由』が肝心、分量は適正に。
6『引用を行う必然性があること』
引用するからには当然理由があるはずです。画像を貼ってPV稼ぎをしたいなんて理由じゃないですよね。
・画像があればもっとわかりやすく説明できる。
・説明する箇所の画像を示しながら説明したい。
という切実な理由ですよね!
× 言及があるものの、言及部分に比べて画像が多すぎる。
量が多すぎると『引用を行う必然性』が低くなるので必要な範囲に留めます。その範囲は引用者の主観によりますが、普通は一つの言及箇所について1枚程度で十分なはずです。
一般に著作物の引用は(中略)引用の要件を充たす限りにおいて、引用著作物の著者が必要と考える範囲で行うことができるものであり(中略)要件に加えて引用が必要最小限度のものであることまで要求されるものではな い。
脱ゴーマニズム宣言事件(東京地裁平成11年8月31日)判決文より
あくまで主たる文章の補強として必要だから利用するのであって、画像を見せるのが目的にならないように注意します。
× 雰囲気に合っているから
× 飾り/アイキャッチとして
このように本文と直接関係ない画像では必然性が著しく低くなります。一概には言えませんがホワイトを目指す人は避けたい所です。
当ブログでは本文で言及したシーンについて引用する事が多いです。文字だけでシーンの説明をしても非常に分かりにくいからです。本文以外にも画像のキャプションで併せて言及する事もあります。
また、特定の登場人物について詳しく言及するときに、その登場人物の映っているシーンを引用する事もあります。読み手にとって、どんな人物の話をしているのかイメージしやすいからです。
(参考例)『劇場版 蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ DC』の感想:素晴らしい予告編と無理ゲーの本編 【本文部分(約2501文字)に引用画像2枚(どちらも人物画像の引用)】
ほかに、作品全体を取り上げる場合はタイトル画像や、象徴的なシーンを引用する事もあります。
権利者の表示は必須!出典とは違います。
7『出所の明示が必要なこと』
最後の基準です。誰が著作権者かを明示します。『出所の明示』とは単に出典を記載すればいいとは限りません。著作者名の表示がされている必要があります。これをしていない人が結構いる気がします。
法律上は、権利者を記載しなくても『著作者名が明らかになる場合』は出典表示でも可能とありますが、明確に合法なのは著作者名の表示ですのでこちらをお勧めします。
第四十八条 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。(著作権法48条2項)
著作権者の調べ方ですが、簡単なのはアニメのホームページを見ます。普通は下の方に・・・
(C)作者氏名/OX出版/OX製作委員会
と言った感じで表示されています。これがいわゆる権利者(著作権者)です。(※下記)
テキストならそのままコピーします。それを画像の説明(キャプション)に記載します。出来るだけそれぞれの画像に付けるのが望ましいと思います。
× 出典と称してYouTubeとしか記載していない
× 画像を掲載している他ブログ(権利者ではない)の名前のみ
△ 公式サイトへのURLのみ、若しくはリンクのみ
○ 作品名など著作者がすぐわかる表示(〜より引用)
◎ (C)表示のある公式の著作権表示
公式サイトのURLについては判例が無いようですが明示としては弱いと思います。確実なのは著作権者の表示です。著作者名があれば出典は省略できます。
もちろん、著作権者と合わせて出典表示するのは問題ありません。アニメ動画をキャプチャ(撮影)する場合、作品名、公式動画、TV放映・BD/DVDなど、どこからの出典かを併せて記載する事はむしろ推奨されると思います。
※ 注意 『© コピーライトマーク』には正式許諾などの特別な意味はありません。単なるCopyright(著作権)の省略記号です。
(追記)© マークの有無についてコメントの質問をもとに詳しい記事を書きました。『引用の出所の明示に©を使うことに問題がありますか?という質問について』
基準はごく常識的な話
以上が基準に合致しているかどうかの7つのポイントでした。
これだけ見ると、ごく常識的な話ですね。明らかな無断転載ブログは弾かれますが、真面目にアニメの話をしているブログにとっては、たいしたハードルではないと思います。
それでは次に、具体的な画像引用の方法について考えてみます。
映像のキャプチャー(撮影)はOKなのか
引用する画像は版権元から借りてくると思っている人もいるようですが違います。それはプロモーション用の使用許諾と混同した考え方です。引用の場合は当然自前で用意します。
動画の引用画像は自前でキャプチャー(撮影)して用意するのが原則。 もちろん違法手段でのキャプチャーは推奨されません。 |
自前とは、キャプチャーや撮影という事です。アニメ動画のキャプチャー(撮影)は、美術作品を引用する際に写真撮影するのと同じ考え方です。(文化庁 著作権なるほど質問箱(0000581))
- 公式配信の動画
Youtubeなどに著作権者が直接アップしている場合もありますが、レコード会社などがプロモーション用の権利でアップしている物もあります。
表示義務があるのは権利者ですので、動画の説明欄に(C)として表示されている権利者を記載します。併せて、出典元としてレコード会社などの配信元も表示してもかまいません。
有料配信サイトの場合も、あくまで権利者は配信サイトではなくアニメ著作者ですので注意します。画像はPC上でスクリーンショットなどでキャプチャーします。有料配信のキャプチャについての考え方については続編を書きました。『画像引用の疑問点:有料配信動画のスクリーンショットを引用できるか?』
- TV放映/BD/DVD
アニメのホームページなどから(C)と付いた権利者を探して表示します。併せて、出典元としてTV放映/BD/DVDなどと表示するのが望ましいと思います。
画像をキャプチャーする場合は、コピーガードなどを回避すると別の問題が発生する可能性があります(著作権法第30条第1項第2号)ので私は推奨しません。
私の場合はTV画面を直接カメラ撮影します。綺麗な画質を得るにはちょっと面倒ですが、上記の問題はクリアできます。
画像の改変は禁止!大きさは?
キャプチャした画像を縮小するだけで『改変』と考える向きもあるようですが、ブログにおける現実的な適正サイズというのもあります。合理的な理由での縮小は認められています。(著作権法20条2項4号)
それに引用の必要性に対して大きすぎる画像も問題です。美術作品の引用では、独立して鑑賞性の高いものは引用にならないという裁判例もあります。(藤田嗣治絵画複製事件)
このブログでは、必要以上に大きくせず最小限の大きさにとどめています。アニメ画像は横幅480ドット以下に縮小しています。
もちろん、画像には縮小以外の改変はしてはいけません。(著作権法20条1項)一部を拡大するトリミングも避けましょう。文字は欄外にキャプションとして付けます。
引用画像のサイズは適度に縮小。一部拡大・トリミングは不可。 モザイクなどの改変も不可。文字は欄外にキャプションとして記載します。 |
無断アップされた動画・画像は引用として使える?
違法動画からの引用は問題あるでしょうか。また、別のブログでアップしている画像を引用する事は?
著作権者の明示をしてしまえば、正直どこからの物かを判別するのは現実的には難しいです。仮に違法動画からのキャプチャだとしても『引用基準』に合致していれば『引用』かもしれません。
しかし私のブログでは、無断アップロードや他人のキャプチャした画像は使用していません。すべて『公式動画』か『自分で録画したTV』『販売・レンタルのBD/DVD』からのキャプチャ・撮影に限っています。
面倒ですが、法的問題をクリアにするためにも引用画像は自前で用意します。
引用に該当していれば、著作権者の許諾は不要
著作権法32条1項には、引用にあたり著作権者の許諾が必要であるとの文言はありません。実際、文化庁『著作権なるほど質問箱』においても以下のように記載があります。
「引用」に該当すれば、美術作品又は場合によっては、写真の著作権者の了解なしに、当該作品又は当該作品が写っている写真を掲載することができます。 - 文化庁『著作権なるほど質問箱』0000581より
逆に言えば、著作権者が引用を『許可』する権利もないし、『不許可』とする権利も無いという事です。それが可能ならば、著作権者に批判的な記事への引用は不可などとする事が出来てしまいます。それは著作権法の目的(公正な利用・文化の発展に寄与)に合致しません。
著作権者の方だって『引用しても良いか?』と聞かれても困ります。許可する立場に無いからです。
ですから権利者は当然断ります。許諾を申し込む=転載の許諾だからです。引用では許可を申し込むこと自体がありません。
同じように、『引用禁止』も意味がありません。禁止する権利が無いからです。正確には『無断転載禁止』となります。これなら意味があります。(禁止しなくても無断転載は当然禁止ですが)
『引用』であれば、私的利用・商業利用は関係がない
引用は非営利の場合に限るとの誤解も多くありますが、引用において商用利用か私的利用かは全く関係ありません。これは複製権に関する私的使用の概念などと混同した誤解かもしれませんので説明します。
『私的使用』というのは著作物の複製を自分で使用する場合の規定であって、『引用』とは別の概念です。『引用』であれば商業誌やアフィリエイトのあるブログでも問題なく利用できます。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(著作権法30条1項:私的複製)
※私的複製はコピーを作って自分(や家族・限られた友人)で使うための例外規定です。(例:音楽CDをコピーして使うなど)非営利でもネットで公開するのは私的利用の範囲外です。
(参考)私的使用のための複製 - 日本弁理士会:さらに詳しい説明です
引用にならないけどアニメ画像が使いたい!そんな場合は・・・
引用基準は満たさないけど、アニメキャラの画像が使いたい・・・そんな場合でも合法的に掲載する方法があります。
それはアフィリエイト用の画像を使うという事です。もちろんアフィリエイトだから自由に使っていい訳ではありません。あくまで規約の範囲内で、かつアフィリエイトリンクを付けてという制約はあります。(Amazonアソシエイト・プログラム運営規約)
でもこんな風に花陽ちゃんの画像を掲載する事ができます。Amazonのアフィリエイトには画像のみの指定ができるので、CDのアフィリエイトをこんな風に貼る事もできるのです。これなら引用要件に当てはまっていなくても掲載できます。
アフィリエイトの画像はAmazonに対してプロモーション用の権利が付与されているので規約の範囲内でしたら合法的に利用する事ができるのです。
探すと結構色んな画像が見つかります。工夫すれば結構使えますよ。
良くある疑問・・・の解答
- 引用するのに権利者の許可を得る必要がある?
=> 必要なし。 - 営利目的では引用できないのでは?
=> 営利目的でも引用条件のすべてに合っていればOK。 - 引用禁止との表示は有効?
=> 無効。正しくは『無断転載禁止』 - そもそも引用と(無断)転載の違いは?
=> 引用基準をすべて満たしているのが引用、それ以外は転載、許諾が無い転載は無断転載(盗用) - 引用でキャプチャー画像は使える?
=> 引用のために合法的に撮影した自前の画像を使う。 - アニメはネットにアップしてはダメと書いてあるけど?
=> 引用ではない無断転載を禁じているという意味です。 - アフィリエイトの画像は?
=> プロモーション用の権利が付与されているので、規約内の使い方なら引用の基準に合ってなくてもOK。 - 雑誌では許諾を取っているけど?
=> 引用に当てはまらない使い方をする場合許諾が必要。 - 公式動画のブログ埋込みは引用?
=> 公式動画はYouTubeの規約に従い埋め込みが想定された契約になっているので、引用に当たらなくても規約の範囲内で埋込む事は問題は無い。 - フリー画像を使うのは引用にあたる?
=> フリー画像はそれぞれの利用許諾に従った契約なので、引用に当たらなくても規約の範囲内で自由に使う事が出来る。
正当な引用は、法律の抜け穴ではありません
引用を後ろめたいと思う事はありません。でも、どうしてこんな権利が認められているのか不思議に思う人もいるかもしれません。それは著作権法の第一条をご覧下さい。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。(著作権法 1条/赤字は筆者着色)
著作権法は『著作者等の権利の保護』だけが目的じゃないんです。『公正な利用』をして『文化の発展に寄与すること』が目的です。『引用』はまさに公正な利用そのものであって、アニメ作品の批評などが盛んになる事は、アニメ文化の発展に寄与する事です。
だからこそ無断転載にならないように、慎重に確認しながら適正な画像引用をしていきたいですね。必要性があるならば、それほど難しくはないはずです。
【参考】
著作権なるほど質問箱 TOP - 文化庁
ネット上のアニメ感想にまつわる著作権ガイドラインを考えてみる-パン焼き日誌 -
判例 藤田嗣治絵画複製事件-木田行政書士事務所
※この投稿内の写真はアフィリエイト画像を除きすべてkato19のオリジナル画像です。
追記修正:リンク全面修正(2018/7/2) ©マークについて新記事リンク追加(2018/5/12)文末に追記2のリンクを追加(2017/06/03)『主従関係』項の『一言だけコメントが』欄に後半1文加筆(2016/11/5)『私的使用』項の加筆修正・参考資料追加(2016/11/5)『映像のキャプチャー(撮影)はOKなのか』の公式配信の動画欄、および文末にについてリンクの追加に伴う加筆修正。(2016/8/12)『画像の改変は禁止!大きさは?』項で、鑑賞性の問題と藤田嗣治絵画複製事件の紹介を加筆修正(2016/03/07)『7出所の明示が必要なこと』項で明示方法の例を追記(2016/03/07)冒頭の著作物分類表に『広義の『転載』』について追記。『6『引用を行う必然性があること』欄にて『必要最小限』を『必要な範囲』に訂正。同、裁判例引用。(2015/08/01)/『映像のキャプチャー』項を加筆修正。(2015/11/13)『権利者の表示は必須!出典とは違います。』欄の出典表示について加筆修正(2015/11/22)
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【追記】続編として『画像引用の疑問点:有料配信動画のスクリーンショットを引用できるか?』を書きました。興味のある方は参考にしてください。
【追記2】続編として『埋め込み動画は著作権法違反?引用画像の『Twitterカード』や『サムネイル』表示は合法?直リン不法行為問題まで考えてみた。』を書きました。興味のある方は参考にしてください。
【参考】
著作権なるほど質問箱 TOP - 文化庁
ネット上のアニメ感想にまつわる著作権ガイドラインを考えてみる-パン焼き日誌 -
判例 藤田嗣治絵画複製事件-木田行政書士事務所
※この投稿内の写真はアフィリエイト画像を除きすべてkato19のオリジナル画像です。
追記修正:リンク全面修正(2018/7/2) ©マークについて新記事リンク追加(2018/5/12)文末に追記2のリンクを追加(2017/06/03)『主従関係』項の『一言だけコメントが』欄に後半1文加筆(2016/11/5)『私的使用』項の加筆修正・参考資料追加(2016/11/5)『映像のキャプチャー(撮影)はOKなのか』の公式配信の動画欄、および文末にについてリンクの追加に伴う加筆修正。(2016/8/12)『画像の改変は禁止!大きさは?』項で、鑑賞性の問題と藤田嗣治絵画複製事件の紹介を加筆修正(2016/03/07)『7出所の明示が必要なこと』項で明示方法の例を追記(2016/03/07)冒頭の著作物分類表に『広義の『転載』』について追記。『6『引用を行う必然性があること』欄にて『必要最小限』を『必要な範囲』に訂正。同、裁判例引用。(2015/08/01)/『映像のキャプチャー』項を加筆修正。(2015/11/13)『権利者の表示は必須!出典とは違います。』欄の出典表示について加筆修正(2015/11/22)
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非常に参考になります!ありがとうございます!
返信削除コメントありがとうございます。励みになります。
削除私も参考になりました!良質な記事をありがとうございます!
返信削除Takashiさま、コメントありがとうございます。なぜかスパム判定されてしまっていたようで気づくのが遅れてしまい大変失礼しました!読んでいただきありがとうございました。
削除アフィリエイトの箇所は初めて知りました。
返信削除ありがとうございました。
文章も簡潔で的を射ていて上手いですね。
私も見習いたいです。
感想ありがとうございます!そういって頂けると嬉しいです。さらに読みやすくなるよう試行錯誤しています。なかなかむずかしいですね!
削除とても参考になりました!
返信削除気になる点を全てまとめられていたので他のサイトを見回らなくてすみました。
ありがとうございます。
こちらの方にもコメントいただいていたのに、気づきませんで失礼いたしました!ありがとうございます。アニメの画像引用に絞って書いてみました。皆さんが法令を守って引用することで、違法なサイトとの違いをはっきりしてもらえたらなと思います。
削除制作者・著作権者の皆さんへの敬意を表するためにもしっかり基準を守って引用していきたいですよね。
huluやnetflixで配信されている有料コンテンツも、youtubeと同じようにスクリーンショットをとって貼っていいのでしょうか?
返信削除コメントありがとうございます。私の解釈をまとめますので数日お待ちください。
削除遅くなってすいません。誤解のないように書いていたら、長くなってしまったので独立した投稿にしました。よろしければ参考にしてください。
削除『画像引用の疑問点:有料配信動画のスクリーンショットを引用できるか?』
http://kato19.blogspot.jp/2016/03/screen-shot-gazou-inyou.html
このコメントは投稿者によって削除されました。
返信削除大きい画像に改変して独立して鑑賞性の高いものは引用にならない裁判例>こういう画像けっこうネット上で見かけますね。ナルホド
返信削除『引用』であれば商業誌やアフィリエイトのあるブログでも問題なく利用できます。>アフィ有りはともかく商業誌もOKとは。これも初耳でした
許可とって引用元載せてればOKだろ。多分・・というざっくりしたイメージだったので勉強になりました!
コメントありがとうございます。
削除引用画像の大きさは定義はないのですが、オークション出品画像等の基準(著作権法 第47条の2/施行規則 第4条の2-1)を参考に、画面上で概ね50平方センチ以下になるようにしています。
商業誌でもOKですが、引用に当てはまらない記事では当然許諾を取っているはずですし、編集者の方でもその辺は曖昧な方が多いように見えますね。
参考になれば幸いです♪
これからブログを始めようと思ったときに拝見させて頂いて、とても参考になりました。
返信削除ありがとうございます!
これからもちょくちょく拝見させて頂きます。
コメントありがとうございます。参考にしていただきありがとうございます。励みになります!
削除自分もアニメの感想ブログを始めようと
返信削除考えていたので参考になりました!
画像を使いたいけどルール違反に
ならないか心配だったので安心しました。
参考サイトのリンクなどがあって
わかりやすかったです!
ありがとうございます♪
コメントありがとうございます。そう言っていただくと励みになります!
削除とても参考になりました。
返信削除1つ質問ですがyoutubuでアニメのキャラ紹介でアニメの画像を引用しようと考えてるんですが背景を白から黒に変えるのは加工になるのでしょうか!?
コメントありがとうございます。
削除動画内で画像著作物の引用をする場合ですね。
背景というのはアニメに元々ある背景画像でしょうか?
その場合は色の変更になるので著作権法20条1項(同一性保持権)の『変更・改変』に該当するのではないでしょうか。例外は2項に書かれたことのみとなります。
参考 https://ja.wikibooks.org/wiki/著作権法第20条
なお、背景というのが、元の映像の外側(例えば昔の4:3時代のTV画像の両側の余白など)のものであれば、著作物外と考えられ改変にならないかもしれません。
いずれにせよ私の解釈ですので自己責任でご参考にして頂ければと思います。
御丁寧にありがとうございます。
削除この記事のおかげで、僕も安心してブログにアニメの画像を添えることができました。本当にありがとうございます!
返信削除コメントありがとうございます!そう言っていただけると嬉しいです。ちょっと長くて読みにくいですが、結論だけでなく理屈も知りたい人のために書きました。もちろん最終的には自己責任なのですが、ご参考にしていただければ幸いです。ブログも拝見しました!
削除とても参考になる記事ありがとうございます。
返信削除自身もアニメのネタバレや感想記事にアニメのスクショを張りたいと考えているのですが、どうにもアドセンス停止が怖くて踏み切れないでいます…
kato様は問題なく使えていますでしょうか?
コメントありがとうございます!
削除たしかに怖いですよね。幸い今の所問題はありません。
でも判断するのはGoogle社ですので、完全に自己責任となることを覚悟してください。
私は誤解されないように次のように注意をしています。
・著作権法の引用から外れないような利用の厳守。
・全ての画像に著作権者の表示をする。
・合法的な引用利用であると記載してアピール。
(〜『著作権法32条』に基づき、文化庁のガイドラインに従って合法的に掲載〜という文です)
米国著作権法のフェアユース規定も日本の引用要件を守ればクリアできると解釈しています。合法性をアピールをするブログが増えてネットの意識が高まることを期待しています。
誤解されるのが怖いからこそ、説明できるようにこの投稿を書いたという所もあります。ですから画像引用の際は『参考資料』としてリンクしていただいても構いませんよ(笑)もちろん自己責任ですのでその点ご留意ください!
あと、著作権と関係ありませんが『肌の露出の多い画像』は大変危険です。水着回などでやりがちですが日本で合法でも極めてリスクが高いので絶対お勧めしません。ご注意ください。
kato_19さん自身もアニメブログをされているんですね!
返信削除お聞きしたいのですが、アニメの画面の写真は何を使って撮影していますか?スマホですか?
コメントありがとうございます!
削除TV画面の撮影はデジカメです。(最近のスマホは持ってないので)コンパクトデジカメでも大丈夫ですが、一眼の方がやっぱりキレイに撮れます。TV画面は自動だと結構撮りにくいので、露出を固定して撮るのがコツかもしれません。いろいろ設定を変えて試すと丁度良いところがわかります。
ただ、配信されている作品はPCのスクリーンショットで撮るのがキレイで便利ですね。スクショの法的な考え方は文末の追記リンクをごらんください。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます!
削除とりあえず自宅には自分のスマホとコンパクトデジカメしかないので、そのどちらかで検討してみます!
とても面白い記事をありがとうございます!
返信削除私も相談したいことがあります。
私は既存のアニメや漫画をSRCというシミュレーションゲームの駒に焼き直して発表する同人活動をしているのですが、これは引用に当たるのでしょうか?
私自身はできませんが、キャラの画像やBGMを作る人もいます。
匿名さま、コメントありがとうございます。
削除アニメや漫画のキャラクターをゲームの駒に利用するということですね。
机上の考え方は色々あるかもしれませんが、現実問題としては『引用』に当たらないと判断される可能性が高いと思います。
芸術作品(絵画など)では引用表現が認められる可能性がありますが、同人ゲームでの利用は『必然性』の点で難しいかと思います。キャラクターを売りにしたゲームとなると『主従関係』も厳しいですね。
結果的には同人誌と同じようにグレーゾーンでの利用(権利者の黙認)になるのかな?と思いますが、同人ゲームの状況はよく知らないので、その点はお答えできません。慎重に調べることをお勧めします。
なお、キャラクター自体には著作権は無いとされていますが、その意味はキャラクターという概念のもので、実際に描いたりすると著作権の問題になりますのでご注意ください。多少変形したり名前を変えても、多くの人がキャラクターを連想する状態であれば複製したと判断されてしまいます。
参考)日本弁理士会 キャラクターの保護
https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_057-059.pdf
参考)読売新聞 ゲームキャラクターの無断使用で逮捕?
http://www.yomiuri.co.jp/life/hobby/law/20150602-OYT8T50259.html
なお、商標登録®されているキャラクターには別の権利問題がありますので、一層ご注意ください。(ポケモン、プリキュアなど玩具によく使われるものです)
削除匿名2016年11月27日 7:39でございます。
削除参考になります。ありがとうございました。
引き続きこっそりやらせていただきます。
アニメ巡礼ツアーなどのパンフレット作成にアニメの引用をしたいと考えますが、
返信削除パンフレットに著作者名と引用の文字を入れることにより問題はなくなりますか?
コメントありがとうございます。一言で結論が出る話ではないので、私の考える論点・問題点を提示しますのでご参考にしてください。
削除1:パンフレットは著作物か
・パンフレットがツアーの『広告チラシ』で、創作性のない日程など事実を伝えるだけの印刷物なら、著作物とは言えない可能性があります。その場合は引用は成立しません。(2条1項)
2:主従関係が問題にならないか
・パンフレットが創作性のある著作物である場合はどうなるかを考えます。
・広告が主目的の場合は主従関係が問題になる可能性があります。
・形式的にアニメ画像が従であっても、アニメ巡礼という性格上『ツアーを宣伝』するための『誘引』とみなされる可能性があります。
・その場合は、アニメ画像を見せる事が主たる目的と解釈される可能性もあります。文章への付従性という性格が落ちてしまいます。
・個人的にはこの場合、引用の成立は微妙と考える立場です。しかし参考になる裁判例がないのでなんとも言えません。
3:広告でない場合はどうか
・パンフレットが参加者に渡される解説書のように広告ではない場合を考えます。
・この場合は、通常の書籍類と同様に考える事ができるので、引用の要件を守れば引用が成立すると考えます。
以上です。結論はどうあれ事業で行う場合は訴訟リスクがあります。場合によっては引用より正式な許諾の方が良い場合もあります。
具体的な点は知財の専門家とご相談のうえで検討される事をお勧めします。
大変丁寧なご回答ありがとうございました。
削除今後の検討材料になりました
本当にありがとうございました。
あけましておめでとうございます。
返信削除自分もブログメディアを立ち上げ、公正に運営していきたいなと思い、こちらのページにたどり着きました。
自分が知らないことだらけで、大変勉強になりました。ありがとうございます。
ところで、動画の埋め込みに関してなんですが、
埋め込む動画に使われている音声がJASRACの管理下にあり、尚且つ埋め込まれたサイトが営利目的(アフェリエイト等の広告含む)の場合、JASRACから請求が来ることがあるそうです。そのため、公式動画であっても埋め込みで貼るのは場合によっては危険なのかもしれません。
(ただし、リンクを貼るだけなら許諾は不要とのこと)
これは動画の再生がJASRACと契約をしたサイトで行われるか否かの問題によるとのことです。(youtubeやニコニコ動画などは契約をしているため)
一方で日本では埋め込みは著作権侵害に当たらないという判例もあるために難しところではないかな?と個人的には思います。
また動画の引用を行う場合、スクリーンショットを取って自前で貼る分には引用に当たると思いますが、動画の埋め込みは再生時間によっては主従関係が逆転する怖さもあるのではないか、と思いました。
もしよろしければご参考くださいませ。
以下参考
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1309/27/news003.html
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
コメントありがとうございます!
削除実はJASRACの『埋め込み動画』の料金請求問題は別エントリで書きたいと思っていました。現在私が利用しているのもBloggerですのでJASRACの包括利用契約外です。JASRACの言い分通りでしたら請求が来てもおかしくありませんね。
ただ、ご指摘の通り現状の裁判例では『埋め込み動画』が公衆送信になる可能性は極めて低いと考えています。私としては訴訟リスクも承知の上で公式の『埋め込み動画』を利用しています。
冒頭で書いた『JASRACの埋め込み動画問題』のエントリーについても、一般の方に訴訟リスクについて説明する難しさもありまして、どうしようかな?と思っていたんですよね。基本的な法律知識が必要なので誤解無いように書くのが大変ですよね。
ただし、現状ではJASRACにとってもヤブヘビになる可能性があるせいか、ご案内いただいた記事にもある通り、個人サイトについてはアフィリエイトがあっても『目くじらは立てない』としていますね。実際の所は『お目こぼし』というよりも、下手に訴訟になる不利益を考慮しているのではないかと思います。
実は私も以前、個人サイトで『埋め込み動画』のみを問題としてJASRACから料金を請求されたという『具体例』を探したことがありました。しかし、伝聞やぼんやりした話が多く、具体的な事例を見つけることができませんでした。歌詞の転載での請求ってのはあるんですけど『埋め込み動画』についてはないんですよね。(もし知っていたら教えていただけるとうれしいです)
ちなみに『動画の引用』については、上記の『埋め込み動画』については、そもそも『引用』でなくとも利用出来るとの立場です。当ブログでも埋め込み動画については『引用』で利用はしていません。
ただ、法的な考え方として『動画の引用』については非常に興味がある所でして、参考になる判例がないか研究したいと思っています。この分野は未開な部分も多い上に、知財の問題にもなりにくいせいか参考になる情報が少ないですね。
自分が学生時代だったらゼミなどで研究したいテーマだなぁと思います。もし参考になりそうな情報をお知りなりましたら、気軽にコメントいただけると嬉しいです!長いブログですが読んでいただき本当にありがとうございました!
素早いご返信ありがとうございます!
削除確かに検索した範囲だと歌詞の掲載まで行ったところに対してでした。
私が検索した範囲でも確認が取れたのはそこまででしたで、これは失礼致しました。
>>ちなみに『動画の引用』については、上記の『埋め込み動画』については、そもそも『引用』でなくとも利用出来るとの立場です。
>>当ブログでも埋め込み動画については『引用』で利用はしていません。
その通りでした。読んでいたはずでしたが、うっかりしておりました。
確かにこの分野、参考になる判例が少ないので気になるところです。
ですが、kato_19さんのおかげて色々勉強できましたので、自分も細々とではありますがブログの運営をやっていきたいなと思います。
どうもありがとうございました!
こちらこそご返信ありがとうございます!
削除>>私が検索した範囲でも確認が取れたのはそこまででしたで、これは失礼致しました。
とんでもありません!自分が調査できる範囲も限られますし、こちらこそ改めて考えるきっかけになりました。こういう情報を交換したいと考えておりましたのでありがたいです。これからも何かお気付きのことがありましたらお気軽にコメント頂ければと思います。ブログ運営頑張ってください!
こんばんわ。
返信削除はじめまして、ブログ「Alltagliche A & A」(http://www.allaa.jp/)を執筆している卯月廿六と言います。
こちらの記事が大変に興味深く、参考になりました。
これまで自分もアニメレビュー記事で、著作権に絡む部分を曖昧にしており、これを機会に改善していこうと思いました。
ですが、これまでの記事を全て遡って修正することは、労力的にも無理ですし、ビフォーアフター的な変化を強調するためにも明日以降の記事から適応させて行こうと思います。
また、ブログ内の概要説明ページに、こちらの記事をひっそりとですが紹介させて頂いております。
今後も頑張って下さい。
卯月廿六 さま、コメントありがとうございます!参考にしていただきありがとうございます。拝見しましたがすごい作り込まれたサイトですね!
削除自分としてもアニメ感想記事を書いていて、他人に批判されるのもイヤでしたし、なにより制作者の皆さんへの敬意もあって、できる限りホワイトを目指そうと思っていました。同じように考えているけど『よくわからない』と思っている方の参考になればと思っていたのですごく嬉しいです。
もちろん、いい意味での『グレーゾーン』は同人誌を始め日本のオタク文化にとって欠かせない機能だと思っているので『完璧にホワイトでなければならない』と考えているわけではありません。
ただ合法的な引用については多くの人が共有する前提知識になればいいですよね。それが逆に超えちゃいけないラインの見極めになると思うので。そういう点でも、ご紹介いただけるとのことで本当にありがたいです。お互いブログ頑張って楽しみましょう!
著作権についてとても解りやすく参考にさせて頂きました。ありがとうございます。
返信削除あと、連絡が遅くなって申し訳ないのですが、私が運営しているブログ内で「参考記事」としてリンクしましたが、問題なかったでしょうか?
コメントありがとうございます。リンクについてはもちろん問題ございません。あくまで自己責任となりますので納得の上で参考にしていただければと思います。(ちょっと長い文章で恐縮ですがお読みいただだければと思います)
削除本文でも説明しましたが、外見上は引用の表記をしていても、実質的に『引用の必然性』が低い場合は裁判で認められない場合もあります。(例えば単なる『あらすじ紹介』では自分の著作物の補強と言えないなど)その点はご注意ください。
引用は外見と同時に『実質面』が重要になります。ご自分の意見・批評などがメインで、その補強としての引用となります。常に訴訟リスクがありますので、慎重に検討しながら引用なさる事をお勧めいたします。お読みいただきありがとうございました!
「匿名2017年1月31日 16:09」の者です。丁寧な返信とリンクについてありがとうございます。とても勉強になりました。
削除『著作権』について曖昧な所なども多く難しいですが、慎重に検討して楽しいブログを目指します。
本当にありがとうございました。
アニメの感想や紹介のブログを立ち上げたいと思っていたので、とても参考になりました!
返信削除また、当ブログにも「画像引用に関するポリシー」ページを設けて基準を明確にするとともに、「参考記事」としてこちらのページをリンクさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
ひとつ質問なのですが、引用画像をアイキャッチのように使用している場合、必ずしもコピーライティングの記載と一緒に表示されるわけではないと思うのですが(記事一覧画面や、Twitterカードなど)その点についても何か解釈がありますでしょうか。
コメントありがとうございます!そのあたりは、まさに未開拓な感じがしますね。考えた事があるのですが、ちょっと思い出して整理したいので一週間くらいお時間ください。改めてコメントします。
削除返信いただき、ありがとうございます!
削除お考え、とても参考になりますので、ぜひよろしくお願いいたします!
お待たせしてます。週末に書こうと思ったら体調崩して寝込んでおります・・・ごめんなさい。頭がはっきりしたら書くので、もうちょっと待っててくださいね!
削除とんでもございません!
削除細やかにコメントいただき、ありがとうございます!
よろしくお願いします!
お待たせしてごめんなさい。書き始めてみるとコメント欄で誤解の無いようにまとめるのが結構難しくて、別記事としてアップしてみようと思います。週末にはあげられる見込みです。アップしましたらこちらでお知らせします。
削除大変お待たせしました・・・まだ見てますでしょうか?ようやく記事が書けましたのでご覧ください。
削除『埋め込み動画は著作権法違反?引用画像の『Twitterカード』や『サムネイル』表示は合法?直リン不法行為問題まで考えてみた。』http://kato19.blogspot.com/2017/06/umekomi-douga-cyosakuken.html
一見関係のない『埋め込み動画』や『直リンク不法行為』まで話がありますが、これがサムネイル問題の前提知識となります。かなり長いので恐縮ですが参考になれば幸いです。
ユーチューブでアニメ紹介をやっていきたくてキャラの画像をどう使うのが正解か探してたところここにたどり着きました。
返信削除とても参考になりました。
いくつか疑問点があるのでお願いします。
引用画像を改変するのはアウトですがスマホのカメラやスクリーンショットでキャプチャーする時に使いたい部分だけを狙ってのアップでのキャプチャーはどうなんでしょう。
こんにちは、コメントありがとうございます!
削除アニメ画像の一部をアップにしてキャプチャーすることは、画像のトリミング(切除)と外形的には同じことになります。
この場合は、トリミング(切除)が同一性保持権の侵害(著作権法第20条1項2項)に当たる改変になるかどうかが問題になります。
条文参考(https://ja.wikibooks.org/wiki/著作権法第20条)
画像縮小の場合は2項の4『著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変』に当たると考えられますが、今回引用目的でトリミングする画像がこれに当たるかどうかはケースバイケースではないでしょうか。
私にはこれに対応する明確な判例は見つけられませんでしたが、トリミングが絶対に認められないわけではないと思われます(たとえば言及場所が画面上小さすぎて見えない場合などは、拡大トリミングすることは『やむを得ない改変』と考えます)※ブログ本文では分かりやすくするため敢えてトリミング禁止と記載しています。
ただし、20条については裁判所は厳格に解釈する説を採っているようです。20条1項にある、著作者の『意に反して』改変することは特に注意が必要です。あくまで『引用』のため、やむをえない合理的な理由がある場合に2項の4が適用されると考えられます。
長々と説明してしまい申しわけありませんが、以上のことを踏まえてご自分の判断をしていただければと思います。細かい点までお調べになるのは大切なことだと思います。『わからないから適当』で済まないのが法律問題ですので『突っ込まれた時に自信を持って説明できる範囲』で利用なさるのが良いと思います。
(参考資料)松田政行 「同一性保持権の研究」要旨
削除http://www.mhmjapan.com/content/files/00009650/doitsuseihojiken.pdf
kato_19さん、貴重な情報ありがとうございました!私は今日本で研究している外国人何ですけど、アニメやゲームのキャラ研究のためにキャラ画像を使いたいです。というわけで、この場合は作者の免許不要となっていますかね。後はgoogleで見つけた画像じゃなくて、自分が買ったDVDなどのスクリーンショットをしなければなりませんか。質問して、すみませんでした!
返信削除質問ありがとうございます!
削除あなたが研究の論文を書くために、キャラの画像が必要なら許可は不要です。
ただ、画像の近くに権利者の名前を書いてください。『(C)権利者名』など。または引用した作品の作品名・作者名を書いてください。
画像は自分で撮影するのが望ましいです。(スクリーンショットなど)
googleの画像を使う事が、必ず違法になるわけではありません。
しかし、googleの画像は権利関係が不明です。あなたが予想外の違法性を問われる可能性があります。だから、自分で画像を用意するほうが安全です。
あなたの研究のお役に立てば嬉しいです!
返事し下さってありがとうございました!研究頑張ります~
削除興味深い記事ありがとうございました。
返信削除当方、オリジナルの英語辞典を作ろうと考えていますが、映画やドラマからのセリフを引用として短く切り取り、当該セリフが発せられるに至ったあらすじを解説する構成が主です。ただこの場合、たとえそれぞれの引用が短くても、無数のそれが存在してしまう(数が多すぎて主従関係が不明になる?)こと、あらすじの解説がネタバレ(翻案権の侵害)と看做されかねないこと、と考えだしたら二の足を踏んでしまいます。
この点どのようにお考えか、考察を聞かせていただいたら幸いです。
お忙しいことろ申し訳ありませんが是非よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます!私から見た問題点は次の通りです。
削除前提:著作権法上の引用は『主たる著作物を補強』するために利用するのが原則
論点:主従関係の問題(主たる著作物はなにか?)
・セリフ自体がこの辞典の主たる著作物(コンテンツ)になっていないか?
>その場合は『著作権法上の引用』とはいえません。
・あらすじ解説は主たる著作物になるか?
>一般的な紹介文を超えた『あらすじ』は著作物の翻案とみなされる可能性が高い。
>あらすじ解説が独自の視点や研究など、オリジナリティの高いものでない限り独自の著作物とは認められない。
>あらすじが主体の解説文が『主たる著作物』にならないなら、セリフも『引用』にならない。
私の私見ですので参考程度にお考え下さい。引用を利用する場合は『主たる著作物』は何か?を考えると分りやすいですよ!
kato_19様
削除回答ありがとうございました。これだけ早く・丁寧な返事をいただけて本当に感謝しております。なるほど、あらすじ解説部分が翻案の範囲を離れたものであればまだ可能性はあると解釈しました。もっとも離れすぎてしまうと、引用との結び付きも薄れ、それが薄くなりすぎると今度は引用の必要性までもなくなってしまいそうですね。もう一度練り直してみようかと思っております。
重ね重ねになりますが、大変参考になる意見ありがとうございました。余談ではありますが、kato_19様他みなさんが著作権に触れないよう苦心してる一方、明らかにそれを踏み越えてるサイトが長期に無数にあるのが不思議でなりません。故に当方も、線引を黒寄りに引きたくなる誘惑に耐えるのが大変です(笑)
こちらこそ返信いただきありがとうございます。
削除あらすじ解説についてはお考えの通りかと思います。英語辞典という構成にこだわると中々難しいかもしれません。
もちろんコミケの同人誌など事実上容認されているグレーゾーンを否定するものではありません。その枠内での創作でしたら問題にはならないかと思います。
ただ、ネットはご指摘の通り踏み越えたサイトが跋扈しているなか、自分としてはブログを後ろ指さされずに堂々とやりたかったのでホワイトを目指しました。そういうサイトど同一視されるのは嬉しくないですからね。
ネットでもグレーゾーンとして黙認されているケースも多いですが、商業的な打撃を与えるものは検挙されることもありますから、慎重になったほうが良いかと思います。読んでいただきありがとうございました!
すごく丁寧な説明、助かりました!
返信削除ありがとうございます!!!
読んでいただきありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです!
削除コメント失礼します。
返信削除大変参考になる記事を書いてくださってありがとうございます。
理路整然とした文章を通して、どうすれば「引用」の要件を満たすことができるのかについての理解が深まりました。
kato_19様がおっしゃる通り最後は自己責任の分野ですので、これからも見識を深めつつホワイトなサイト運営を心がけようと考えさせられました。
素晴らしい記事に重ねて感謝申し上げます。
こちらこそコメントありがとうございます!keiさんのような運営方針を持っている方が増えれば、と思って書いたのですごく嬉しいです。参考にしていただければ幸いです。
削除とても勉強になりました。ありがとうございます。
返信削除まだ分からないことがあるので教えてください。
1.ブログ等でプロフィールに表示するアイコンに、ネット検索で拾ってきた画像を利用するのは著作権侵害にあたりますか?
2.スマホや携帯ゲーム機で、プレイ中のスクリーンショットを撮った場合、これはブログで使用できますか?また、この場合引用の表記は必要でしょうか?
3.自身で購入したゲームのパッケージをスマホ等で撮影した場合、これはブログで使用できますか?この場合は引用の表記は必要でしょうか?
4.自身のブログにて、他の個人のホームページやブログへのリンクを貼りたい場合、その作成者に許可を取る必要はありますか?
以上、よろしくお願いいたします。
わいのりさん、コメントありがとうございます。
削除簡単ですが私の意見を書いてみました。参考になれば幸いです。
1:侵害になる可能性が高いです。Twitterプロフ用など特別な許可がされている画像でない限り利用の根拠がありません。引用の要件も満たしていません。
2:引用の要件をすべて満たしていれば引用として利用できます。権利者の表記は必要です。しかし必然性や主従関係という実質がなければいけません。
3:2と同様です。ブログ本文が当該ゲームの購入記事やプレイ記事の場合なら、必然性や主従関係があると言えます。
4:他ページへの『リンクの許可』は法的には不要です。ただしネットのマナーとして事後報告などを否定するものではありません。また『画像直リンク』など、リンクの仕方によっては『著作権以外の民法上の権利』を侵害する可能性はゼロではありません。相手が嫌がる方法でのリンクは避ける方が無難です。
ありがとうございます。
返信削除不安が無くなりスッキリしました!
1.助かりました。公式にツイッター用などで公開しているアイコンを使います。
2と3についても確認してよかったです。引用の要件を満たす必要があるんですね。
4.了解しました。メールなどで連絡できるなら、念のため確認しておくと安心ですし、万全ですね?マナーも守れますし。
とても勉強になりました!
ブログを始めたので、これで安心して書いていけます。ありがとうございました!
わいのりさん、返信ありがとうございます。参考になったようで嬉しいです。ブログ頑張ってください!著作権は権利者からの訴えがなければ、現状は『グレーゾーン』ですのですぐに問題になるわけではありません。ただ、自分でブログを運営するなら違法サイトと一緒にされたくないですからね。ホワイトを目指して堂々と運営していきましょう!
削除ありがとうございます。がんばります!
削除何度もすいません。追加で質問させてください。
例えば、ゲームのキャラクター名とその能力の一覧をまとめたいとします。
画像は引用しませんが、文字(ゲーム内で表示される内容)を単に羅列するだけの場合、これは著作権侵害になってしまいますか?
私自身のコメントや感想は無しで、一覧でまとめたいと思っています。
例えばこんな感じです。
〈キャラ〉〈能力〉
〇〇太郎 : 能力A
△△二郎 : 能力B
一覧でまとめても、最初や最後に私のコメントや感想があれば大丈夫でしょうか?
わいのりさん、コメントありがとうございます。
削除実はご質問の内容は意外と複雑で、かつ未確定な問題を含んでいて、明確なお答えをするのは難しいです(笑)ごめんなさい。
一応お答えすると、その一覧表はゲームの二次創作物として翻案権を侵害する可能性がないとはいえません。だたし確定的なことはケースバイケースですし、ズバリの裁判例が見つからないのでわかりません。見つけたら教えてください(笑)
一応私の考え方を書いてみます。
・ゲームは当然著作物です。
・キャラの名前単体では著作物とはいえません。
・物語のダイジェストは二次著作物となり『翻案権』(27条)を侵害します。
・今回の『キャラの一覧と能力を組み合わせて記載する一覧』は二次著作物として『翻案権』侵害するか?が問題になります。
結論はわかりません。想定される考えとしては次のようなものがあると思います。
A:明らかにゲームのネタバレになる場合は翻案権を侵害する。
B:ネタバレでなくてもゲームを基にした新たな著作物だから翻案権を侵害している。
C:単なる事実の羅列に過ぎず、そもそも著作物ではないから侵害していない。
D:著作物だとしても『原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容』とはいえず、ゲームの価値を減じるものでなく侵害していない。
ゲームのことは詳しくないのでこれ以上はなんとも言えませんが、ネタバレになるような内容だと、侵害の可能性が高まってしまう気がしますのでご注意ください。
ちなみに『引用』としては主従関係や必要性の点で要件を満たせないかもしれません。
あくまで自己責任ですが、参考になれば幸いです。
詳しく教えてくださり、ありがとうございました!勉強になりました!
削除著作権関係も勉強しながら、正しく楽しいブログ生活を送りたいと思います。
ありがとうございました!
最近手探りでブログを始めたばかりの私にとって痒いところに手が届く内容で感激しました!
返信削除畑違いのジャニオタからで申し訳ないのですが質問させてください。著作権の厳しいことで有名だからと、無知な私はTV番組画面をスマホで撮ったものをあえて被写体の顔にスタンプやモザイク状に加工してアップしてしまっていました。
加工自体がダメだとしたら引用目的として撮ったまま+(c)番組名日付 を画像下枠外に記載すれば良いのでしょうか。
最近ネットニュース上なんかでもジャニーズの画像解禁が話題になっていますが、ブログ上ではどうしていいか困っています。
ネットで調べてもこのように法律的な細かい解釈なしにジャニーズだからダメ!と主張するものしか見つけられず自分の中で消化不良です。
どうかよろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。時間のあるときに書きますので数日お待ちください!
削除お忙しい中そのコメント頂けただけでも嬉しいです。ありがとうございます。2017映画まとめの記事を拝見しました。アニメに全く知識のないのですが、以前たまたまザッピングしているときに見て惹き込まれた「響け!ユーフォニアム」だけは知ってる!と思って開いたら思わずとっさに「あすか先輩だっ」と心の中で懐かしさでウキウキしてしまいました。あの吹奏楽部内の女子のリアル感と青春感と暗い心の闇部分も含めて好きでした。2の途中から最後までの数話しか見ていなかったので今度映画の方も機会があれば見てみようと思います。知らない世界(沼)にハマってしまうのが少し怖いですが・・・笑
削除遅くなりました!確認しつつ書いたのでお時間いただきました。
削除まず前提として引用の基準に合致している事が大切です。特に『主従関係』と『必要性』ですね。そして『権利者の表示』ですが、出典としては番組名でも大丈夫ですが、(C)は権利者の意味ですので『(C)番組の権利者』と記載します。(最後のテロップで制作著作〜と出てくるものです)
画像の加工については、絶対不可というわけでなく『合理的な理由』があれば許容される場合もあります(小さい部分を拡大するなど)ただ『被写体の顔にスタンプやモザイク』というのは難しい上に、著作者人格権や実演家人格権を侵害してしまう可能性があるので逆に問題です。
話題になっている『ジャニーズの画像解禁』というのは、ネット媒体にも許諾するようになったという意味で『引用』とは関係ありません。もともと引用は許諾が不要ですしね。
なお、誤解が多いのですが肖像権(パブリシティ権)は引用を妨げるものではありません。肖像権は『勝手に撮影公開されない権利』です。パブリシティ権は『有名人を撮影した写真(著作権は撮影者)』に対する制限で、著作権者と俳優の権利を調整するための権利です。
どちらも引用とは直接関係のない問題で、基準を満たした『合法的な引用』なら肖像権(パブリシティ権)を侵害する可能性はありません。これは私の個人的見解ではなく様々な判例によって明らかです。(ピンク・レディー事件 判例など)
実は俳優の画像引用と肖像権の問題については、長くなるので別エントリーを書いている途中でした。そのうちアップできたらと思っています。よかったらたま〜に覗いてみてください。
もちろん引用基準を満たしていなければ無断転載ですからお気をつけください。また、一般に引用や肖像権の問題は誤解が多く、根拠のない批判をされる可能性があります。しっかり予防線を張って運営される事をお勧めします。
P.S. アニメ記事読んでいただきありがとうございます!ユーフォいいですよね。4/21から続編の『リズと青い鳥』の上映が始まりますよ!同じ京都アニメーション制作の『聲の形』という映画作品も最高です(超長い感想記事があります)機会があればお勧めです!
現在は無方式主義なので、(c)表記はあろうがなかろうが意味はあまりないという前提ではありますが、質問です。
返信削除今の日本においては(c)表記は著作権者が自分の著作物だと表明するために付けられているように思うのですが、引用の際に引用者が勝手に(c)表記を入れてしまうと本文中にもあるように正式許諾を受けたように誤解を生むような気がします。
もともとグレーゾーンな画像の引用に別の罪(著作者名詐称罪?)が加わったりしないのでしょうか?
コメントありがとうございます!
削除『著作者名詐称罪(121条)』に問われる心配はないと考えますが、誤解のないように説明したいので2〜3日お待ちいただけますか。その他の部分も含めて、時間をとって返信を書きたいと思います。
お待たせしています。ほぼ書きあがりましたが、推敲して土曜日中にはアップする予定です。
削除お待たせいたしました。どうしても長くて読みにくいので、別投稿として独立した記事に記載いたしました。下記リンク、もしくは最新記事をご覧ください。どうしてもこの形式が困るという場合はお知らせください。また何か不明点あればコメント欄よりお知らせください。
削除http://kato19.blogspot.jp/2018/05/copyright-mark.html
初めまして。
削除とても参考になりました。
ありがとうございます。
質問があります。
購入したアニメのグッズを自前のカメラで写真を撮り、ブログで紹介したり、感想を述べるのは著作権違反になりますか?
引用のルールにのっとて、掲載すれば問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます!少し説明に間が必要ですので数日お待ちください。
削除コメントありがとうございます。
削除長くなったので本当は別記事にまとめようかと思っていたのですが、京アニのこともあって気持ちが落ち着きません。ちょっと読みにくくて申し訳ないのですが次の通りとなります。
========
アニメグッズの感想が著作権法上の引用(以下単に引用)に当たるかということですね。
明確な裁判例がみつからないので回答は難しいのですが(もし知ってる方がいれば教えてください)私の考え方でよければ参考にしてください。ただし一般論ですので具体的には知財の弁護士などにご相談ください。
アニメグッズの場合、著作権はそのグッズ自体ではなく印刷されている絵にあります。グッズ自体は著作物になりません。ですから通常の作品感想における引用とは少し論点が変わる可能性があります。
私が考える論点は2つです。
1:引用における『必然性』が満たされるか?
2:『付随的な著作物の利用』にあたるか?
1:引用における『必然性』が満たされるか?
グッズの感想であっても引用と認められる可能性はあります。もちろん本文にある通り、主従関係や権利者の表示に注意することが前提です。
ただし問題もあります。たとえばグッズが『抱き枕』だった場合に、もっぱら抱き枕の感触についての記載だった場合は、グッズ自体は著作物ではないので、著作物である『絵』を引用とする『必然性』が低くなります。
この辺りは個別の文章やグッズの内容によりますので一概には言えません。あくまで著作物(絵)への言及が必然性になると考えるのが自然だと思います。つまり内容によっては引用が認められない可能性もあると考えられます。
2:『付随的な著作物の利用』にあたるか?
最近の改正で新設された『付随的な著作物の利用』(著作権法30条の2)という規定があります。引用とは違いますが、これも著作物の利用ができる例外規定です。
風景写真に写り込んでしまう広告などの著作物は許可なく利用できるという内容です。詳しくは文化庁のページをご覧ください。( http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html )
文化庁の解釈によれば止むを得ず写り込んでしまうものは、あとからモザイク処理などで消す必要はないとされています。これを先ほどの抱き枕で考えてみます。抱き枕は印刷されて絵と一体不可分で撮影時に分離することはできません。
グッズの感想を書く場合に、どうしても写り込んでしまう著作物(絵)と考えることができます。
<結論>
引用が認められる可能性はあるが内容によっては問題もある。『付随的な著作物の利用』であれば認められる可能性がある。
両方は対立する訳ではないので、引用の体裁を整えて(権利表示など)かつ、『付随的な著作物の利用』を主張してもいいのかもしれません。
引用にせよ、付随的著作物の利用にせよ、もっぱらその著作物(絵)が主たる内容になることは避けなくてななりません。ちなみに付随的著作物の利用には特に表示は必要ありませんが、読者に誤解を与えたくない場合は記載するといいかもしれません。
偶然ですが、最近私がこのブログで書いた記事も『付随的著作物の利用』をしています。
https://kato19.blogspot.com/2019/07/filmscanner.html
参考になれば幸いです。もちろん一つの考え方ですので自己責任でお願いいたします。
お辛い中の、丁寧な回答ありがとうございます。
返信削除『必然性』では、グッズの使いやすさや、手触りなどについて書くと、引用にならなくなるわけですね。
『必然性』で書こうとすると、難しさをかんじますね。
『付随的な著作物の利用』について、kato_19様が紹介していただいた、ブログを拝見いたしました。
なるほど。
主となるものを紹介したとき、グッズが映り込んでいるという状態だと、いいわけですね。
グッズの引用は、注意しながら書いてみたいと思います。
とても、参考になりました。
ありがとうございます。
気持ちが落ち着かない中、このような丁寧な回答に感謝いたします。
落ち着くまで、時間がかかるかもしれませんが、無理をなさらず、お体を壊さないようにしてください。
ユーチューブで上手にアニメやアニソンを紹介している動画を観て、いつか自分なりに好きなアニメやアニソンをアップ出来たらなあと思っていました。例えばキャプチャ画像を編集すれば著作権にかからないのでは、などと考えていましたが、大きな間違いだとわかりました。下手に小細工を弄するのではなく、法の基本を理解して素直に引用すれば良いのだと教えていただきました。
返信削除仮に自分がアニメを作った立場でも、変に細工されるよりは、普通にオリジナル(あるいは撮影)画像を、そのまま愛好してくれる人に紹介されたいと思います。目から鱗でした。
あと動画アップのためクリアしなければならないのは音楽です。
昨今音楽に関する著作権問題はあまりにナーバスで、単に引用元を明示するだけでは駄目なのかなあと、素人なりに感じております。画像と違って、例えば自分が買ったCDをアナログで録音しても、クレームが来る気がするのですが・・・なんとか協会の政治的事情とか。そのあたりを御教授いただければ幸いです。
小生も
京アニの事件には心を痛めているひとりです。好きなアニメやアニソンを思い起こしても、15%位は京アニ作品になってしまい、客観性に欠けるのではないかと自省します。が、それだけ作画とか音楽とか、素晴らしい原作をより良くアニメーションとして広めたいとされた製作の皆さんの証かとも思います。
時間はかかるかもしれませんが、良い紹介動画が作れたら、アップする前にお目にかけたいと思います。 小生も頑張って作りますので、
kato様も是非立ち直って、このような素晴らしいブログを今後も作って下さい。
コメントありがとうございます!法律の話も絡むので返信をまとめるのに少しお時間いただきます。数日ほどお待ちください。ごめんなさい!
削除早速のご返信ありがとうございます。気長に待ちますので、余裕のある時にお願いします。
削除返信遅くなりまして失礼しました!
削除動画(映像作品)であっても『引用』は可能と多くの裁判例でも判断されています。例えば下記の裁判では『引用』自体は認められていませんが、要件を満たせば引用できることを前提にしています。
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/201903hyou.pdf
ただ、具体的なところでは判断が難しいですね。ご理解の通り通常の引用の要件に従って考えるしかないです。つまり、主従関係や必然性に注意して『その映像を見せることが目的の作品』にならないように気をつける必要があります。
TV局などは権利者との包括契約や慣例があるようですし、外観的にも引用かどうかは見分けがつきません。アマチュアが映像配信できる時代になって、TV番組と同じように作るのは権利を侵害する危険性があります。単に権利者の表示をするだけでは引用として認められませんので、内容についての必要性については慎重に判断なさる方がいいかと思います。
また、基本的には音楽(歌詞・楽譜を含む)の引用も法律通りの引用が可能です。しかし音楽以外の分野ではグレーゾーンで曖昧にされるところも、音楽についてはJASRACによってギリギリまで明瞭にされるという違いがあります。ですから『引用』するのであれば、JASRACに指摘を受けてもキチンと説明できるレベルで準備するべきだと思います。
ただし、JASRACは引用でない個人利用についても、とてもきめ細かく利用料金を提示してくれています。お金を出しても映像作品に組み込みたい場合は、個人でもちゃんと契約できるのがいいところです。また、YouTubeでは自分で演奏する場合(歌ってみたみたいなの)はJASRACと包括契約を締結しているので利用できます。
ちなみに、音楽において気をつけるべき点として、楽曲・歌詞・楽譜はJASRACの管轄ですが、CDや配信された曲自体は各レコード会社の『著作隣接権』として録音権や複製権が別途あります。ですから引用ではなく許可を取る場合は、JASRACの他にレコード会社の許可も必要です。JASRACのような日本レコード協会という組織もあります。ただしJASRACと違って全ての権利を取り仕切っているわけではありません。とはいえ、個人レベルの使用についてはJASRACと違ってあまり積極的ではありません。は海賊版を販売されるなど悪質なものは容赦無く対応しますが、個人の非営利なものはグレーゾーンと考えている感じですね。
もちろんきちんと要件を満たした『引用』であれば『著作隣接権』の例外になりますので許可は必要ありません。
余談ですが『自分が買ったCDをアナログで録音』した場合は、著作権法上の『私的利用(著作権法30条1項)』で合法とされていますし、デジタルメディアについては『私的録音録画補償金制度』により権利者団体に補償金が支払われています。音楽の権利関係は割と議論が進んでいるのでかえって分かりやすかったりしますね。
長々と書きましたが、映像、音楽の引用については権利についてちゃんと説明できる必要があるかと思います。JASRACも怖い存在ではないですが、不安があれば慎重に行うべきですね。もちろん自己責任なわけですが頑張ってください!
JASRACについては以前Youtubeの記事を書いたのそちらも参考にして下さい。
『埋め込み動画は著作権法違反?引用画像の『Twitterカード』や『サムネイル』表示は合法?直リン不法行為問題まで考えてみた。』
https://kato19.blogspot.com/2017/06/umekomi-douga-cyosakuken.html
長々と失礼しました。京アニの件についてもお心遣いありがとうございます!
お忙しい中、御丁寧な解説有難うございました。おかげ様で不明瞭だった点が、ほぼ完全に理解できました。非営利目的であれば、むしろ音楽のほうが全般に寛容な気がしていたのですが、だいたいその通りのようですね。特にアニメ音楽に関しては、皆わりと自由に使っているように見受けられます。アニメ動画は、基本的に好きな人が好きな人向けに作っているので、悪意のないものに関しては大抵大目に見られてるようですね。私も好きなアニメ作品について同好の士と盛り上がれる、面白い動画を作りたいという以外に動機はありません。
返信削除自分独自の編集であること、画像については引用条件を満たすこと、音楽に関しては一部の異常にナーバスな作品(〇ぃ〇にーとか〇〇とるずとか、他海外作)を使わなければ、過剰に神経質になる必要がないというのが私の結論です。
あとは私の努力次第です。
せっか教えて頂いた事を無駄にならないよう頑張ります。
kato-19様の益々の御活躍と、京アニの復活をお祈りして、御礼とさせて頂きます。
とても勉強になりました
返信削除ひとつ質問させて頂きたいのですが・・・
社内報のクイズコーナーで、
文字だけですとピンとこないと思うので、アニメ(漫画)のキャラクターの顔などの小さい画像を載せたいのですが、
それは「引用」で大丈夫なのでしょうか
よろしくお願いします
コメントありがとうございます!
削除具体的な内容がわからないので一般論となりますが、引用はその作品について『批評、研究』するのが目的とされています。その範囲は比較的広く認められていて必ずしも学術的なものに限らないのは本文に書いた通りです。
その上で『クイズ』という著作物がその範囲に入るかどうかですが、内容によっては認められる余地はあると思います。ただしかなり限定されるのではないでしょうか。
なぜなら、たとえば『ドラえもん クイズ』のような著作物を作ったとして、『のび太は次の3つのキャラクターのうちどれか?』として、他のキャラも含む画像を掲載した場合、その著作物は『ドラえもん』が主でクイズが従ではないか?と、画像の大小ではなく意味的に解釈される余地があるからです。ただしそれはクイズの著作物全体を見て判断することで、最終的には裁判所の判断になります。
そういう意味では、形式的に引用に当てはまるかチェックして判断するしかないですね。とはいえ社内報という性格上、法令遵守の問題もありますし、一般の方の『著作権法への誤解』もあるわけで、なかなか判断が難しいと思います。(まあそこまで厳しく考えるかという問題もありますが)
明瞭なお答えができずに申し訳ありませんが『クイズ』における引用というのは、判断に迷う事例ですね。最終的には顧問弁護士などにご相談をお勧めします!
お返事ありがとうございます!
削除こちらこそ、変な質問をして申し訳ないです…
いえいえ、大変勉強になりました
大丈夫かなーとか思って危うく載せてしまうところでした
なるほどー
クイズ、難しい事柄なのですねぇ
「ドラえもん」のような、アニメの題名だけでも分かる問題ではあるので、
素直?に文字でいこうと思います
ありがとうございました!
すいません 著作権のことで教えて欲しいです
返信削除1、著作名の事について
有料コンテンツ(Dアニメストア等)のアニメのスクリーンショットを、条件を満たしてれば引用でなら使用しても いいとの事なのですが 著作名のところにどこから引用したのかも書いた方がいいですかね?
例えば
画像の下に
©〇〇製作委員会
Dアニメストアより引用 って感じで。
2
自分は、アフェリエイトでアニメのブログを、書こうと思うのですが、新作アニメでなおかつ字幕版のある有料コンテンツがあったら教えて欲しいです。
3
有料コンテンツは、全部スクリーンショットを引用出来るのでしょうか?例えば Dアニメストア以外のUーNEXTやNetflix等も引用出来るのでしょうか?
長文すみません
後、アニメ のブログのコツも出来ればでいいので教えて欲しいです
こんにちは。コメントありがとうございます!あくまで私の考え方ですが参考にしてください。もちろん自己責任ですので、よく理解できない場合は避けるなり、専門家にご相談ください。
削除Q1:配信サイト名の表示について
配信サイト名は著作権法上は表示の必要ありません。
とはいえ、表示してはいけない訳でもありません。自分の場合は配信サイトの紹介を兼ねて表示することもあります。配信サイト名についてはご自分の判断によるかと思います。
Q2:字幕コンテンツについて
これについては詳しくないので紹介できる情報を持っていません。ごめんなさい。
Q3:引用のためのスクリーンショットについて
このテーマについては別記事に詳しく書いたので、もし未読でしたらそちらも参考にして下さい。
『画像引用の疑問点:有料配信動画のスクリーンショットを引用できるか?』
https://kato19.blogspot.com/2016/03/screen-shot-gazou-inyou.html
この問題は、著作権法の問題ではなくて、あくまで配信サイトと利用者の『契約』の問題になります。ですから、それぞれの企業の『利用規約』をから解釈します。とはいえ、法律ではないので配信サイト側が『ダメ』と判断すればそれだけです。
私の方で各社の利用規約を全て精査して判断することはできません。一例をあげながら、私の解釈の仕方や考え方をご紹介しますので参考程度にお読みください。こちらで何か保証できることはありませんのでご了承ください。
Netflix利用規約
https://help.netflix.com/ja/legal/termsofuse?rev=25387
例えば、条項4-4.6 ではコンテンツの『利用』自体が禁止されています。ただし『 (本利用規約において明示的に認められている場合を除きます) 』とあり、6-6.6において『本利用規約は日本法に準拠』と表示されていることから著作権法の引用での利用は除外されていると解釈できます。
U-NEXT 利用規約
https://docs.unext.jp/pdf/platform20120424.pdf?_ga=2.69368208.181920204.1578674720-356391687.1532423678
『第25条(利用にかかわる禁止行為)-1-(24) 本コンテンツをコピー、ストリームキャプチャ、複製、複写、配信、アップロード、上映、放映、その他コンテンツの著作権を侵害する全ての行為』
例えば上記の条項は『キャプチャ禁止』と読めますが、全文を通すとあくまで『コンテンツの著作権を侵害する』ためにするキャプチャを禁止していると解釈できます。著作権法上の引用は権利を侵害していませんからこの条項には当たらないと解釈できます。他にも関係する条項はいくつかありますが、ここでは全部取り上げません。
ただし『第25条-2』 にあるようにこの規約の解釈の裁量はU-NEXTにあります。利用者側がどう解釈しようがU-NEXTがダメと言ったらダメになります。その点ではNetflixも同様です。
私の基本的な考え方は、日本の著作権法に従い著作権者の権利を侵害せず、かつ、配信サイトの商売の邪魔にならなければ問題にはならないという考えです。ただし『規約など意味がない』と言いたいわけではなく、あくまで規約に対する解釈を持った上で、判断は配信サイト側にあるという立場です。
だからと言って、事前に配信サイトに許可や判断を求めても『個人に対して公式な許可』というのは難しい気がします。ですからこの点については指摘されたら変更するというスタンスです。法律ではないので双方が納得すればそれで何の問題もありません。
Q4:アニメブログのコツ
モチベーションの維持が大事だと思います。アニメブログはアフィリエイトで儲かりにくい上に、近年のGoogleのアップデートで中小の個人ブログは検索でも不利になりました。ブログを続けるモチベーションを維持するのは以前以上に難しくなった印象です。
特撮・映画ブログ大手の結騎さんが考えをまとめた記事がすごく参考になります。(既読でしたらすみません)
https://www.jigowatt121.com/entry/2020/01/05/162223
人の心の琴線に触れる記事、人の役に立つ記事、自分がどうしても主張しておきたい記事・・・そういうものを書いていきたいですね。あとはひと月くらい書いてなくても「自分はブロガーだ」と言い張る図太い心も大切です(笑)お互い頑張りましょう。
返信ありがとうございます
削除なるほど 了解しました
後 ひとつ聞きたいのですが
Dアニメストアで、スクショ撮ると画面が真っ暗になるのですが、どうすればいいのでしょうか? IPADとPCをつかっています
IPadで 先程 スクショやったら普通に撮れました。
削除そこで、右下のあたりにDアニメストアのロゴマークみたいなのが載ってる状態での、スクショなのですが、そのまま、引用という形で、使用してもいいのでしょうか?
もしかして、消せたりできるんですかね?
使用していいか悪いかの判断はできませんが、私はロゴ入りで引用しています。なぜなら、ロゴは商標であり著作物性は低いですし、モザイクなどで消すことはむしろ著作権の同一性保持権を侵害する可能性があるからです。なおスクリーショットの時点でロゴが入らないようにすることはできません。
削除速い返信ありがとうございます
削除なるほど では、ロゴ入で使っていこうと思います
主さんが引用という形で使用しても何も言われてないので、大丈夫だと、自分は思ってますね。
あ、しっかりと引用の条件は満たしますよ。
後、自分、会話風でやろうと思っているのですが、どう思いますかね?
『会話風』良いと思いますよ。読みやすいしリズムがつけやすいですね。成功されている方も多いです。ただ、間延びして内容が薄くなる危険性もあります。頑張ってください♪
削除本記事とても参考になり感激しました!ありがとうございます。
返信削除1つご質問なのですが、よくアプリやツールの導入方法としてスクリーンショットを利用しているサイトを多く見かけるのですが、これはグレーなのでしょうか?
コメントありがとうございます!ご質問の件はケースバイケースで判断が分かれる事例かと思います。具体的には知財の弁護士などにご相談ください。私の場合は以下のように考えます。参考程度にお読みいただければと思います。
削除<論点>
・アプリ(ツール)の画面が著作物になるか?(引用は著作物である必要があるため)
=>著作物となる可能性が高い。ただし創作性が低い業務ソフトの画面などは認められない可能性もあります(東京地裁平成16年6月30日判決)
・アプリの導入方法の説明記事が著作物になるか。
=>著作物になる可能性は高い。ただし単に操作方法を記しただけでは認められない可能性もあると考えます。
・アプリの画面が著作物だとして、導入方法の記事で『著作権法上の引用』はできるか。
=>引用の要件(主従関係)で、記事が『主たる著作物』と言えるかが問題となります。単に導入方法を画像で追っているだけでは、画像を見せることが目的となっており『引用先の著作物が主』であると判断される可能性もあるのではないでしょうか。引用を主張するのであれば、導入の難しいところやコツなど『感想や独自の情報』などにより、あくまで記事が『主たる著作物』であると認められる内容でなければならないと考えます。
(参考)アプリの画面デザインと著作権 BUSINESS LAWYERS
https://www.businesslawyers.jp/practices/636
ご返信感謝です!
削除とても参考になります…
ありがとうございました!
こんにちは。 私の名前はEnkhtugsです。 私はモンゴル人です。 母国にアニメ翻訳サイトを開設したいです。 どうすれば許可を得ることができますか?
返信削除Enkhtugsさん。コメントを書いて頂きありがとうございます。
削除・アニメ作品の内容全てを翻訳する場合。
この場合は、アニメの権利会社と契約するしかありません。しかし個人では非常に難しいでしょう。これはビジネスとしての契約になるからです。
・アニメ作品を紹介するサイトの場合。
アニメ作品を紹介する目的、または評論する目的で、あなたが作品の一部を翻訳する場合は引用が可能かもしれません。モンゴルの著作権法にも引用の規定があるようです。詳しくはモンゴル国の法律家にご相談ください。
私の質問に答えてくれてありがとう。
削除こんにちは。
返信削除YouTubeのサムネイルとTwitter動画について、①~④の質問をさせていただきます。
私はアニメの楽曲の演奏動画をYouTubeに投稿しようと考えています。
その際、サムネイルにアニメの画像を引用しようと考えています。
動画内ではアニメの画像は使用しないつもりです。
引用する理由は「サムネイルのアニメにこの楽曲が使われていることを分かりやすく説明できるから」と考えています。
動画の長さは曲の長さになるので1~5分になります。
この条件の場合、
①サムネイルの画像に「©(アニメの権利者名)」を明示すれば著作権侵害にはならないでしょうか。
②一部だけ(キャラクターだけ)切り抜いてサムネイルに使用した場合(権利者名は明示)、これは著作権侵害にあたるのでしょうか。
また、Twitter動画には下記サイトに記述されている通り、動画にYouTube等の外部リンクを埋め込むことが出来ます。
https://soundability.tokyo/web/19008/
③Twitter動画にYouTube等の外部URLリンクを埋め込んだ演奏動画の場合、著作権違反に該当するのでしょうか。
④また、YouTubeに投稿した動画の概要が下記波線内のような概要欄の場合、著作権の侵害には当たらないでしょうか。
~~~~~~~~~~~
自分の感想・コメントやSNSのURLなど
––––––––––––––––––––
楽曲情報
アニメ名:(名前とホームページURL)
曲名:(名前とYouTubeや音楽配信サイトのURL)
歌手作詞作曲編曲:(名前とSNSアカウントやホームページのURL)
©(アニメの権利者名)
~~~~~~~~~~~
何卒、よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
削除ご返信遅くなってしまいすみませんでした。今回のようなテーマは論点が複数あったり、判例でも定まっていない点も多く明確な結論にはならないことをご容赦ください。あくまで考え方の一助としていただくに留め、具体的には知財分野の弁護士などにご相談ください。
まず前提としてこのページ本文と関連ページをお読みいただいた上で、下記の内容をご理解いただいたとのことでお話しします。
・引用の前提として自己の著作物が主で引用される著作物が従とする原則があります。
・またYouTubeはJASRACと包括契約を結んでおり、原則として演奏動画をアップすること自体は侵害になりません。
①権利者名を明記しても、引用に当たらない場合は著作権侵害になる可能性があります。
本件の場合、主たる自己の著作物は『演奏動画』となります。サムネイルは従たる著作物と言えるかが論点の一つになるかと思います。サムネイル自体が単独の著作物となる場合当然引用とならず権利を侵害します。
サムネイルが演奏画面の縮小ではなく、別に作られた画像の場合は従属性が低くなると考えられます。つまりその画像(キャラ画像)を見せるのが目的である割合が増えます。たとえば、演奏画面にアニメのチラシなどが小さく写り込んでいる場合は、演奏に対する従属性が明白ですよね。映画の著作物などでは映像の中に引用著作物を取り込むのはよくあります。本件は映像とは別個にサムネイルという形で付随した画像なので少し違います。
ただし、映像の中に取り込まないから絶対に引用にならないかといえばそうではありません。たとえば美術オークションのカタログにおける裁判でも引用できる可能性が示唆されています。(ただしこの場合はオークション自体は著作物ではないという理由で引用は認められませんでした)
今回の場合は、争いになれば引用と認められる可能性はあります。しかしそもそも争いたくない場合は、独自のキャラクターサムネイルは避けた方が無難でしょう。また自己の著作物の説明のためではなく『視聴者を誘引する』目的が強いと判断されれば引用の目的とは外れてしまいます。
(参考)オークションカタログ事件 解説(日本弁理士会 資料)
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201510/jpaapatent201510_015-037.pdf
②そのようなトリミングは権利侵害なる可能性が高いです。
画像引用におけるトリミング(切り抜き)は絶対ダメなわけではありません。しかしトリミングする合理的理由が必要です。たとえば『細部を批評するのに画面をアップにしないと分かりにくい』などです。
そうでない場合、たとえば『単に視聴者を誘引する目的』であるならそもそも引用でなくなります。また著作者にとって本意ではないトリミングをされた場合は著作者人格権の侵害となる可能性もあります。
③配信元がどこかによります。
いわゆる違法動画へのリンクは別として、基本的に動画へのリンク自体は侵害になりません。あくまで配信しているのがどこか?というのが重要です。ご紹介いただいたサービスでは配信元のサーバーがどこか?というのがちょっとわかりませんでした。あくまで配信しているのはYouTubeで、Twitter内で表示されているだけならJASRACと包括契約がありますので自己演奏の動画は著作権侵害となりません。Twitter社自体は包括契約は結んでいないようです。(ツイキャスは結んでいますのでツイキャス配信は大丈夫です)
④この概要欄自体は著作権侵害することはありません。
演奏動画自体は包括利用契約がありますのでJASRACに対しては問題ありません。また画像引用した場合も、概要欄への記載で十分だと思います(判例があるわけではありませんので、動画内でのクレジットが最善ではあります)ただ、あくまで国内での話で、JASRAC以外の海外の権利者(海外のJASRAC的な団体)がクレームをつける可能性があります。それはYouTube側と別個の話し合いとなります。
以上となります。分かりにくいところもあるかと思いますがご容赦ください。抜けている点などありましたらご指摘ください。
kato_19様
削除返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。参考にさせていただきます。
私も調査しましたが、概ね私の解釈と一致していたので安心しました。
丁寧に回答してくださり、誠にありがとうございます。
こういう情報を探していましたが、なかなか見つからなくて困っていました。非常にわかりやすくまとめられていて見やすかったです。本当にありがとうございます。
返信削除私はゲームレビューサイトを作りたいと思っています。閲覧者がそのゲームに採点できる機能をつけたものです。その時にそのゲームの公式の画像を数枚と公式の紹介映像を一緒に載せたいと考えています。もちろんオリジナルでそのゲームの概要、見どころを書きます。教わった七つの約束を守れば載せてもいいと思いますか?もしよければ教えてください。よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
削除ゲームも著作物ですので『引用』についても他の種類の著作物と同じように考えることができます。一般のレビュー記事としてでしたら同じように考えて差し支えないと思います。
ただ、今回は『閲覧者がそのゲームに採点できる』レビューサイトということで、あくまでサイト自体が『独立した著作物』となるように注意が必要だと感じました。閲覧者レビューのための枠組みだけとなると『独自の著作物性』が低くなる危険性があります。
オリジナルの内容を掲載予定とのことですが、単に『ゲームの概要』だけですと独自の著作物とは認めにくくなります。つまりアニメで言えば『あらすじ』のようなものです。あらすじ部分がいくら立派でも、新たに作った独自の著作物とは認められにくいわけです。
『みどころ』も簡単に書いただけでは『あらすじ』とあまり変わらなくなってしまいます。サイト独自の新たに作られた記事こそが独自の著作物になります。つまり感想や考察など独自の情報ですね。具体的には各人の判断になりますから私の方から指摘はできませんが、そのあたりを注意して制作するのが良いのではないでしょうか。
あくまで私見ですがご参考までに。頑張ってください。
返信ありがとうございます。そのサイト自体が独立した著作物にならなければいけないということを初めてしりました。危なかったです。ありがとうございました。
削除ゲーム概要や見どころを簡単に書いただけでは独自の著作物とは認められにくいということですが、もしそのサイトに閲覧者一人ひとりがレビューコメントをかける機能(amazonのレビューのような機能です)を付けたら独自の著作物とはいえるのでしょうか。またその場合、サイトの概要には「すべてのレビューコメントはこのサイトの著作物となる」と書くべきでしょうか。
質問続きでごめんなさい。もしよかったら教えてもらえないでしょうか。
返信遅くなり失礼しました。
削除『レビューコメント』の著作権をサイト運営者が持っている場合は、独自の著作物と言えるのではないでしょうか。(もちろん内容によりますが)
その場合、ご指摘の通りコメントの著作権をサイト運営者に与える旨をコメント規約に明記する必要があります。ただし画像引用という点では、まだレビューコメントがないページではどうするのかという問題は残りますね。
はじめまして。
返信削除アニメブログを開設して3週間ほどが経ちました。開設当初にこの記事を読んでいたため、アニメのスクショに©︎〜と書き、掲載していました。
特に問題はなかったのですが、本日もしもアフィリエイトから広告の提携を削除されてしまいました。理由は、要約すると©︎〜と書けばいいってもんじゃなく、引用元をしっかり記載しろというものでてした。
こちらのサイトと同じ書き方だったのですが、何か条件があるのでしょうか。
特に何か変わるとは思えませんが、©︎〜の文字の部分を押すと公式サイトに飛べるようにリンクを設定してみました。
ぜひアドバイスいただけると幸いです。
コメントありがとうございます。
削除当ページの説明はあくまで著作権法上の著作権者との問題です。ASPとの間ではあくまで私人間の契約となりますので、
もしもアフィリエイトがそう解釈しているなら規約上従う必要があります。(著作権法の問題でなくあくまでアフィリエイト契約上という意味です)
具体的には指示通りにすれば良いと思いますが、書籍などに準じて作品タイトルや話数などを追加すれば良いのではないでしょうか。
参考になれば幸いです。